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(f) (小安則第26条)(内燃機関の気化器)
(1) 小安則第26条第1項「自動的に燃料油の供給がしゃ断されるもの」とは、次のものとすること。
( 法.侫蹇璽伴圧げ輯錣覇鶲譽疋襯丱襯屬砲茲蠻確舛鬚靴稈任垢襪發痢」
(◆法…樟槓?夕阿里發痢△修梁勝ハ 飽奮阿里發里砲△辰討蓮?確船櫂鵐廚?ヾ悗硫鹽召膨招襪靴討い襪發痢」
(2) 小安則第26条第2項のただし書の規定を適用するものは、リード式バルブ、ロータリ式バルブ、ピストン式バルブ又はこれに類するバルブを吸入系統に装置している機関とすること。
(g) (小安則第30条)(過速度調速機)
小安則第30条ただし書の規定を適用する主機は、気化器を用いる電気点火機関であって調速機を備え付けたものと同程度の調速性能を有するものとすること。
(h) (小安則第31条)(潤滑油装置)
(1) 小安則第31条の「準ずる装置」とは、強制潤滑方式のものはランプ表示方式のものとすること。
(2) 小安則第31条のただし書の規定を適用するものは、浮合燃料を使用して潤滑を行う機関とすること。
( 法 幣?詑??2条)(プロペラ軸)
(1) 小安則第32条第1項の「腐食されるおそれのある場合」とは、軸身に次に掲げるもの以外のものを使用している場合とする。
( 法.好謄鵐譽更殍澄淵?璽好謄淵ぅ鳩狼擇喟禄亶轍酬呂妨造襦?ヒ
(◆法々睥浪?舎タ
(?法.諭璽丱覯?舎タ
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(2) 小安則第32条第1項の「適当な防食装置」とは、下図のようなものとすること。
? 防食ペイントを塗ってロープ又はテーを巻いたものまたはこれらの上に銅板を巻いたもの、?ゴム巻きしたもの。

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